居宅介護~利用者に係る生活全般の援助が受けられます~
- 2020.03.20
介護給付のなかの「訪問系」のサービスには、
以下のようなものがあります。
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援」
そのなかで、居宅での介護を中心におこなうサービスは
次の3つになります。
① 居宅介護
利用者の居宅を訪ねて、次のような生活全般にわたる援助をおこないます。
・身体介護(入浴、清拭、排泄、食事などの介助)
・家事援助(調理、洗濯、掃除、買い物など)
・通院等介助
・通院等乗降介助
・生活等に関する相談・助言
② 重度訪問介護
重度の肢体不自由や、知的障害、精神障害があり、
常時介護を必要とする人に対するサービスです。
身体介護や、家事援助のほか、外出時における移動中の介護や
日常生活で起こる介護が必要なさまざまな場面で
対応できるように見守りなども行います。
従来、「重度訪問介護」では、利用者の居宅のみで行うものでしたが
平成30年4月より、「区分6」の人を対象に
入院中の医療機関でもサービスを利用できるようになりました。
③ 重度障害者等包括支援
障害支援区分6のうち、意思疎通を図ることが極めて難しく、
区分認定で、特定の認定を受けた人に対して、
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護のほか、
生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を
組み合わせて、包括的にサービスを利用することができます。
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