介護保険サービスと障害福祉サービス~年齢関係なく介護サービスが受けられる~
- 2020.02.20
介護が必要になった人のための制度はふたつあります。
「介護保険制度」と「障害福祉制度」です。
ただし、このふたつの目的は大きく異なります。
介護保険制度は、基本的に加齢に伴って
衰えた機能について介護するのに対して
障害福祉制度は、
障害のある人が地域社会で尊厳ある生活を送るために
必要な介護を提供するというものです。
介護保険が65歳以上の人と、
40歳以上~65歳未満で、
医療保険に加入している人を対象としているのは
そのためです。
「障害者総合支援法」による「介護給付」は
障害のある人が、在宅や入所などで介護を必要とする際に
利用できるサービスです。
障害者と障害児の区別はありますが、
支援が必要であると認定されれば
障害者支援区分を基準として、
利用者に適した介護サービスを利用することができます。
障害のある人が65歳以上であるなどの場合には、
介護保険の被保険者が、障害福祉サービスを利用する場合、
介護保険で提供するサービスに、
機能や内容が近いものがあるときには
原則として、介護保険サービスを優先して利用することになっています。
この場合、障害福祉サービス固有のサービスは、
そのまま利用できます。
利用者に合わせて購入しなければならない補装具なども
障害福祉サービスを利用することができます。
また、必要とされるサービスの支給量が、
介護保険の制限の範囲を超える場合などは
障害福祉サービスで賄うこともできます。
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