さまざまな資格がある介護の仕事
- 2020.07.20
介護職には様々な職種の人たちがかかわっています。
介護サービス事業の運営は、「指定基準」という決まりがあるのですが
その内容は、おもに次のようなことが決められています。
・人員基準(そのサービスで働く職員の配置について)
・設備基準
・運営基準
どのような職種があるのか?
その人たちがどのようなお仕事をしているのかを
このコラムで説明していきたいと思います。
まず、未経験や無資格でも働くことができるかどうかですが
サービスによっては、無資格でも働けるケースがあります。
先ほど触れた人員基準には
看護職員、生活相談員、介護職員、機能訓練指導員、常勤管理者など
さまざまな職種の配置が利用者数によって決められています。
この人員基準において
「資格要件:なし」と定められている職種が
無資格で働くことができるサービスになります。
代表的なものとしては次のようなものが挙げられます。
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護療養型医療施設・介護医療院)
における
・介護施設職員
・デイサービス職員
・認知症グループホームの職員
(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護療養型医療施設・介護医療院)
ちなみに、訪問介護は介護職員初任者研修などの資格がなければ
介護保険としてのサービス提供をすることができません。
研修には4段階あり、それぞれ提供できるサービスが異なります。
①入門者研修修了者(21時間研修)
2018年に新たにできた介護に関心を持つ未経験者が
介護の仕事に対する不安を払しょくするための研修。
施設で働くことは可能ですが、訪問介護はできません。
②生活援助従事者研修修了者(59時間研修)
こちらも2018年にできた新しい研修です。
修了すると訪問介護の「生活援助」ができるようになります。
③介護職員初任者研修修了者(130時間研修)
研修修了試験に合格すると、介護サービス全般で働くことができる資格です。
④実務者研修修了者(450時間研修)
③初任者研修の上位に当たる資格。介護福祉国家試験の受験資格となる研修です。
訪問介護事業所のサービス提供責任者になることができます。
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